3年間を目処に無利息での支払計画を立て、無理のない分割返済をする債務整理。
特定調停とは、債権者を管轄する簡易裁判所にて、
調停委員会が債権者と債務者の仲介に入り和解協議して、法律に基づき再計算し直し、
債務者の負担を軽減させ、支払義務のある債務に対しては、
3年間(最長5年)を目処に無利息での支払計画を立て、
無理のない分割返済を目的とした債務整理のことです。
6万円程度〜(簡易裁判所の費用も含みます。)
確定債務に対し3年間(最長5年)で延滞・滞納の可能性がない返済計画が立てられること
特定調停の決定時に作成する調停調書は確定判決と同等の効力があります。
ですから、これで返済を滞納すると強制執行(差し押さえ)を容易に行うことができます。
悪徳弁護士などと関係をもった 整理屋 に要注意!!
特定調停の手順
専門家に委ねるのが一番です。特定調停は、手続きが比較的簡単で、費用も他の債務整理に比べて安く済みます。
裁判所が仲介してくれますので、債権者からの取立ても停止しますし、
双方合意の上での穏やかな解決が見込めます。
また、自己破産と違い、借金が免責されるわけではありませんが、
財産を失くすこともなく、資格制限もありません。
ただし、決定時の調停調書は確定判決と同一の効果があり、今後、返済を滞納すれば、
強制執行される場合がありますので、注意してください。
法律家に依頼 : 弁護士や司法書士など、頼れる方を探しましょう。
申し立て : 債権者の管轄の簡易裁判所に、特定調停の申し立てをします。
調停委員面談 : 簡易裁判所にて、調停委員との詳しい面談をします。
和解交渉 : 調停委員が仲介の上で、債権者との和解交渉をします。
協議和解 : 特定調停による協議和解が成立します。
調停調書の作成 : 調停調書が簡易裁判所にて作成されます。
返済開始 : 調停調書に従い、債務者が返済を開始します。