所有不動産物件を保有しながら、住宅ローン以外の債務を分割返済する債務整理。
個人民事再生とは、債務者の管轄の地方裁判所に申立てをし、
住宅ローンに関する特則により自宅などの所有不動産物件を保有しながら、
住宅ローン以外の債務を分割返済することで、ゆとりある返済を目的とする債務整理のことです。
30万円程度〜(簡易裁判所の費用も含みます。)
住宅ローン等を除く無担保債務総額が5000万円以下であること。
将来において継続的、もしくは断続的に収入を得る見込みがあること。
小規模個人再生に限り、書面決議で債権者数・債権総額の50%以上の
異議があった場合は可決されず、債務は圧縮されません。
悪徳弁護士などと関係をもった 整理屋 に要注意!!
個人民事再生の手順
専門家に委ねるのが一番です。個人民事再生には、方法が2種類あって、小規模個人再生(個人事業主用)
または、給与所得者等再生(給与所得者用)のどちらかで行います。
弁済については、負債総額の20%(但し100万円〜300万円)を、
3年間(最長5年)にわたり返済していきます。
さらに、住宅資金貸付債権に関する特則を行使することで、
住宅ローンも支払期間(最長10年)を延長することができます。
自己破産と違い、財産などを失うことなく債務の圧縮ができます。
法律家に依頼 : 弁護士や司法書士など、頼れる方を探しましょう。
申し立て : 債権者の管轄の簡易裁判所に、民事再生の申し立てをします。
再生開始決定 : 民事再生による債務整理を開始します。
裁判官口頭審問 : 裁判官より債務者に対して口頭での審問があります。
債権届出異議申立 : 債権の内容に対して、異議申し立てができます。
債務総額の確定 : 裁判官によって、債務総額の確定がなされます。
再生計画案提出 : 民事再生における返済の計画案を提出します。
書面決議の可決 : 計画案に基づいて、債権者による決議がなされます。
計画案認可決定 : 再生計画書が簡易裁判所にて認可されます。
返済開始 : 再生計画書に従い、債務者が返済を開始します。