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自己破産において破産宣告を受けた後に、免責が許されること。

免責確定(復権)

免責確定(復権)とは、自己破産において破産宣告を受けた後に、免責が許されることです。
免責が確定すれば、自己破産者には生活において様々な変化が訪れます。
ここでは、その免責確定(復権)にともなって起こる内容を記載してあります。

税金などの一部の債務の支払い義務を除き借金が帳消しになります。

市町村役場の破産者名簿から抹消されます。

破産宣告後に得た財産は自由財産といって、貯金もでき、保険にも加入することができます。

公法上の資格制限から開放されます。弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は業務を再開できます。

私法上の資格制限から開放されます。後見人、保証人、遺言執行者などになることができます。合名会社、合資会社の社員および株式会社の取締役、監査役になることができます。

個人信用情報センターにもよりますが、5年〜10年はローンやクレジットなどが利用できない可能性があります。

基本的に借金が免除された上に、公私的権利が破産宣告前の状態に戻ります。

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