免責不許可事由とは、自己破産で破産宣告はされても免責が許されない理由のこと。
免責不許可事由とは、自己破産において破産宣告はされたものの、
免責が許されない理由のことです。
自己破産申立て人にとって、破産は宣告されたものの、免責が許可されないというのは、
自己破産におけるデメリットのみを背負い込むこととなりますので、
とても辛い状況に立たされます。
自己破産の免責を受けるためには、免責不許可事由に該当しないことが大切なのです。
もし該当してしまう場合は、他の債務整理をお薦めします。
浪費やギャンブルなどで、著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したとき。
(衝動的で無計画な買い物、海外旅行、ギャンブルなどで借金を作った場合)
破産財団に属する財産を隠したり、壊したり、債権者に不利益に処分したとき。
(自己破産の直前に不動産の名義変更をして申し立てた場合)
破産財団の負担を虚偽に多くしたとき。
破産の原因があるのに、特定の債権者に特別の利益を与える目的で担保を提供したり、弁済期前に債務を弁済したとき。
(特定の債権者にだけ借金を返済した場合)
返済不能の状態と自覚していながら、そうでないように偽り債権者から金銭を借入れしたり、クレジットカードを利用して商品を購入したとき。
(自己破産をするつもりで、新たに借金をした場合)
(自己破産するつもりで、クレジットカードで高額商品や高額チケットなどを購入して売却した場合)
虚偽の債権者名簿を裁判所に提出したとき。
(特定の債権者を除いた債権者名簿を提出した場合)
免責の申立てする7年前以内に免責を受けていたとき。
破産法の定める破産者の義務に違反したとき。